尚絅学院大学

教職課程の全学的な組織体制の整備及び自己点検・評価

「教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令」が令和3年5月7日に交付・施行され、これに伴い「教職課程認定基準」「教職課程認定大学実地視察規程」「教職課程認定審査の確認事項」もまた改正されました。

「免許法施行規則」の改正においては、「第22条の7」「第22条の8」が追加され、以下のように示されています。

  • (第22条の7)「2以上の認定課程を有する大学は、当該大学が有するそれぞれの認定課程の円滑かつ効果的な実施を通じて当該大学が定める教員の養成の目標を達成することができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。」
  • (第22条の8)「認定課程を有する大学は、当該大学における認定課程の教育課程、教員組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。」

本学は、以上の改正を踏まえて、教職課程の質の向上・内部質保証のために「全学的な組織体制の整備」及び「自己点検・評価」を実施しています。

2021(令和3)年度教職課程の全学的な組織体制の整備及び自己点検・評価

2021(令和3)年度資料


2022(令和4)年度教職課程の全学的な組織体制の整備及び自己点検・評価

2022(令和4)年度資料