【重要】新型コロナウイルス感染症に伴う授業料減免 募集について(終了いたしました)
2020/10/05
尚絅学院大学では、新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、授業料減免等の支援を行うことといたしました。今回のような大変な時期にあっても、学生の皆さんにとっての大切な学びを、継続することができるように支援する制度です。
募集要項・申請書は、次の通りです。なお、今期の募集は終了いたしました。
募集要項
目 的 |
新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計が急変した世帯の学生に対して、 授業料を減免し、就学の継続を支援することを目的とする。 |
申請資格 |
(1)就学状況が良好で次のいずれかに該当する者。ただし、生計維持者の当該年度の所得見込みが給与所得者の場合は841万円以下、給与所得者以外は355万円以下の場合とする。 ①生計維持者が、国や地方公共団体の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援を受給している場合 ②生計維持者の事由発生後の所得が昨年度の所得(前期分の申請の場合は前年度の所得で可)と比較し1/2以下となっている場合。なお、事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、直近1ケ月分を12倍したものを原則とする。
※2020年度よりスタートした国の「高等教育の修学支援新制度」の対象となる学生については、申請対象外。 |
減免額 |
減免の額は、授業料のうち前期・後期各20万円、通年で40万円を上限とする。 なお、申請の有効期間は以下のとおりとする。 (1)9月の受付期間迄に申請があった学生について、前期授業料のうち20万円を上限に減免 (既に前期授業料を納付済の場合には、後期納付金より減免する) (2)12月の受付期間迄に申請があった学生について、後期授業料のうち20万円を上限に減免
※前期授業料減免を申請後に、後期授業料減免を希望する場合には、再度申請が必要 |
提出書類 |
(1)新型コロナウイルス感染に伴う授業料減免申請書 (2)申請資格を確認するための証明書類 (3)成績証明書 (4)その他必要とする書類 |
受付期間 |
(1)前期授業料対象 【前期募集は締切ました】
※既に前期授業料を納付済みの場合には、後期納付金より減免する (2)後期授業料対象 【現在、後期募集を行っております】
※納付期限 : 1月29日 (金) |
申請方法 |
別紙「新型コロナウイルス感染に伴う授業料減免申請書」に必要事項を記入し、必要書類を 添えて、学生生活課まで提出(郵送) |